2023/06/21
自己破産と他の債務整理の違いとして、借金の減額量が挙げられます。他の方法では借金の減額や利息のカットを行えますが、残高を超える過払い金が存在していた場合を除けば借金は残り、それは返済しなければならないため、返済能力が必要とされます。自己破産の場合はこれらと違い、免責が認められれば税金や賠償債務などの例外を除いた全ての借金の返済義務がなくなります。そのため、返済能力がない場合でも利用できます。
他の債務整理では、整理の対象となる借金に住宅などの担保を付けていない限り、財産を失うことはありません。自己破産の場合は担保を付けていなくても財産を失いますが、生活できなくなるほどのものではないので心配ありません。現金は99万円まで、その他の資産も時価20万円までであれば処分する必要はありません。また、同居する家族がいる場合でも、その家族の財産は処分の対象になりません。
破産手続きを行った後の収入が没収されることもないので、借金の取り立てに追われる状況と比べれば精神的に楽になります。自己破産では、手続きを行ってから免責が確定するまでの数か月間に資格制限があり、一部の職業に就けなくなります。一時的なものですが、現時点でその職業に就いていると、仕事を失ってしまうことがあるので注意が必要です。債務整理の中で、特定調停と任意整理は整理の対象を選べますが、個人再生と自己破産は全ての借金が対象になります。
連帯保証人の付いている借金だけを外すことができず、保証人に迷惑をかけるため、手続きを行う前に保証人に説明をした方が良いです。