2023/06/21
どう頑張っても返済の見通しが立たない、返済が無理な所まで追い込まれてしまった場合は自己破産をするという方法があります。ただし、認められないケースもあります。例えば、パチンコや競馬等で作ってしまった借金。財産があるのに隠している、特定の債権者にだけ返済をする、お金を借りる際に嘘を吐いて借りた。
これらの理由は自己破産が出来ず、全ての借金を支払う義務があります。また、浪費で作った借金や株式投資、FX投資の失敗などでも自己破産は認められませんが、裁量免責(裁判官がその時の状況、破産者が弁済努力をしたか、更生の意欲があるか等を総合的に判断し、免責許可を出すか出さないかを決定する事です)がありますので、認められないケースに該当しても諦めず、弁護士に相談してみてください。認められるケースとしては不動産や財産等の資産を持たない、収入がほとんど無い状態で多額の負債を抱えている、生活保護を受けている場合等です。自己破産をするメリットは借り入れている全ての債務に対して、支払いの義務が無くなる点、取り立ての電話や訪問が無くなる点、ある程度の財産(20万を越える財産は没収されますが、99万円までの生活に必要な現金、生活に必要な家電等)は確保されます。
デメリットは信用情報機関にブラックリストに登録されるので借り入れが数年間(約5~10年程)出来なくなる点、国が発行する機関紙「官報」に氏名や住所が掲載される点、免責が決まるまでは警備員、保険外交員、公務員、士業全般等に就けなくなります。