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過払いの原因と対応方法

time 2023/05/12

過払いの原因と対応方法

過去に利息制限法では上限金利が15%から20%、出資法では29.2%と異なる金利が定められており、上限金利の低い利息制限法では違反しても上限を超えた分が無効になるだけであったため、この2つの中間の金利で貸し付けが行われることが少なくありませんでした。この利息制限法を超えて支払った分を過払いと呼びます。現在は法改正によって20%を超える金利での貸し付けは認められていないため過払いが発生することはありませんが、法改正以前の借り入れでは超過した金利で借りていることがあり、これについては返還請求を行って取り戻せます。ただし、金融業者が返還額を減らそうと抵抗して訴訟になることもあります。

過払いの返還請求を行うときに注意することとして、請求権は対象となる金融業者との最後の取引から10年間で時効になります。返済が継続している場合は問題ありませんが、完済した借り入れについては時効が来る前に請求しなければなりません。過払いの返還請求は完済した借り入れに対して行う場合はデメリットはありませんが、返済中の借り入れの場合は状況によってはデメリットがあります。返還請求を行ったときの過払いの金額が借り入れ残高を上回っていれば借金がなくなり、差し引き分を取り戻せることもあります。

このケースでは一時的に個人信用情報機関に記録されますが、金融業者が借り入れがなくなったことを通知すれば削除されます。しかし、借り入れ残高の方が大きい場合、任意整理をしたことになるため、処理が終わった後も個人信用情報機関に記録が残り、クレジットカードやローンの利用に影響するため、いつ請求するか考慮も必要です。

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